懲戒請求書

                              懲戒請求者
                               住所  〒105-0004 東京都港区新橋5-8-2
                                             エクセレント新橋203号
                              氏名    後藤 民夫
                              電話  03-5776-1715  年齢56歳
                              対象会員 橋下綜合法律事務所  橋下 徹
                              事務所 〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-6
                                             センチュリー西天満ビル3F
                              電話  06-6314-9935

                  
                       請求の趣旨

対象会員の懲戒処分を求める。

懲戒の事由

  1.  被懲戒請求者は小学館から発売された週刊ポスト2004年6月25日号「まっとう勝負!」と題するコラムの中で次の通り記述した。

    イ.  フザけんじゃねえよ!14歳未満がそんなに偉いのか!世間では14歳未満なら刑事責任を問えないとすぐ諦めちゃうけど、これは被害者にとってたまらないよ。もう一度よく考えましょうよ。
    ロ.  おいおい、たったのこの2行程度の内容で人を殺しても無罪放免となるのかよ。もう一歩深く考えなきゃダメだろ!
    ハ.  実はこれ、全くバカげていてね、学者連中の言葉の戯れなんだよ。法学者なんてのは、一生懸命司法試験の勉強したけど結局受からなかったロクデナシか、司法試験に受かっても人と接するのが苦手で机上のお勉強が大好きな変わり者の集まり。
    ニ.   “自己満足オナニー学者”
    ホ.  確かに、責任能力のない奴を罰してもソイツ自身が罰の意味をわかっちゃいないのなら、“ソイツにとっては”何の効果もないかもしれない。尻を叩かれることが快感なSM野郎には、尻叩きの刑なんて何の意味もないからね。
    ヘ.  「責任能力のある奴を罰してこそ、国民が納得する」だって?アホか!
    ト.   実務家である裁判官は、無罪が頻発しないように「責任能力がない」とはなかなか認めず、極限まで責任能力を認めようとする。
    チ.  要するに、罰する必要性があれば責任能力ありとすればいいし、罰するのがマズいと思えば責任能力無しとすればいい。全て裁判官の法律判断。このように責任能力なんて概念はいい加減極まりない。
    リ. こんな大それたことを計画して実行できる子には、責任能力は十分あるよ!そこら辺のバカな大学生よりよっぽどしっかりしているだろ!
    ヌ.  加害女児は死刑に値する。現行法でそれが不可能と言うなら、徹底的に絞り上げるべきだ。14歳未満と言う一事であまやかすんじゃねえ!
  2.  これらの記述は刑法に定める刑事責任能力の解釈・裁判の運用について、一般の読者に多くの誤解を与え、しかも被懲戒請求者がテレビ出演等により著名な弁護士であって、その発言内容に多大な影響力があることに照らせば、司法制度に対する国民の不安を煽るものである。
      また上記記述中には、「フザけんじゃねえよ!」「ロクデナシ」「オナニー学者」「アホか」
    「バカ」「死刑に値する」などと侮蔑的な言辞が多数有り、加害者に対する人権を全く無視しているのみならず、一般読者も不愉快にさせるものである。
    よって被懲戒請求者の行為は、弁護司法第56条第1項に規定する品位を失うべき非行に該当するものである。

    添付書類
    週刊ポスト 2004年6月25日号 「まっとう勝負!」

    大阪弁護士会御中

  

    平成16年7月20日

 



  まっとう勝負!第32回 同級生を惨殺した小6女児は死刑にせよ!
         
               (週刊ポスト 2004年6月25日号より)

                                 筆者・ 橋下徹(現大阪府知事)
 第32回 同級生を惨殺した小6女児は死刑にせよ!

  佐世保の小学6年生女児が同級生を殺害した衝撃的事件だけど、こんなにむごたらしい事件が「加害女児が14歳未満だ」という一事をもって、全てがウヤムヤに終わろうとしている。
  フザけんじゃねえよ!14歳未満がそんなに偉いのか!世間では14歳未満なら刑事責任を問えないとすぐに諦めちゃうけど、これは被害者にとってはたまらないよ。もう一度よく考えましょうよ!
刑事責任を問うには加害者の「責任能力」が必要だとされている。責任能力は通説・判例において「事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力」と解されているけど、おいおい、たったこの2行程度の内容で人を殺しても無罪放免となるのかよ。もう一歩、深く考えなきゃダメだろ!
  刑事責任を問うためには、なぜ加害者の責任能力が必要になってくるのか?これをキチンと説明できる人は少ないね。必要なのが当然と見なされていて、「なぜ必要か」までは考える機会がないからね。
  実はこれ、全くバカげていてね、学者連中の言葉の戯れなんだよ。法学者なんてのは、一生懸命司法試験の勉強をしたけど結局受からなかったロクデナシか、司法試験に受かっても人と接するのが苦手で机上のお勉強が大好きな変わり者の集まり。そんな連中が自分の存在意義をアピールするために、責任能力の有無なんて下らない議論をしてるってわけ。
“自己満足オナニー学者”連中がゴチャゴチャ行っていることをまとめると、次の2つに集約されちゃう。  @責任能力の無い奴を罰しても、罰の意味すらわかっていないんだから意味がない。刑罰の効果は無いA国民一般から見て非難することができる行為、すなわち責任能力がある奴の行為を非難してこそ、国民はその処罰に納得する。
  確かに、責任能力の無い奴を罰してもソイツ自身が罰の意味をわかっちゃいないのなら、“ソイツにとっては”何の効果も無いかもしれない。尻を叩かれることが快感なSM野郎には、尻叩きの刑なんて何の意味もないからね。だけど“被害者にとっては”効果は大アリなんだよ。
  今の学者連中の刑法論議は被害者の存在など全く念頭に置いてなくて、刑事事件の中心人物が誰なのかを完全に見誤っている。罪を犯すのは「犯人」であることから、学者連中はいつも「犯人」を中心に据えて刑法論議をしているんだ。
  でもこれは大きな間違いで、「被害者」こそ刑事事件の中心に据えられるべきなんだ。
  被害者は本来、「復讐権」を持っている。「目には目を、歯には歯を」ってヤツ。だけど被害者が勝手に復讐件を行使したら社会は大混乱に陥る。だから国家が被害者から復讐権を取り上げて、被害者に代わって復讐を果すことにした。これが刑事制度の根幹だよ。にもかかわらず刑法学者は犯人を中心に屁理屈をこねくり回すもんだから、話がヤヤこしくなっちゃうんだ。
  責任能力の無い奴を罰することは“ソイツにとっては”意味がないかもしれないけど、“被害者にとって”はそれが全てなんだよ。
  さらに、Aの議論なんてホント理解不能。机上の空論の典型だ。「責任能力のある奴を罰してこそ、国民が納得する」だって?アホか!
この原則のために責任能力の無い奴が無罪になることの方が国民一般は納得しねえよ。
  学者連中のいう“国民一般”ほどアテにならないものは無い。もっと人と接して世間がどのように考えているのか勉強しろって。本と論文だけじゃ何もわからないことに気付けよ!!
  このように見ると、なぜ刑事責任を問うためには責任能力が必要となるのか、さっぱりわからないでしょ。はっきりとした理由もないのにヒマな学者の議論によって「責任能力が無ければ無罪」とされている。
  実務家である裁判官は、無罪が頻発しないように「責任能力が無い」とはなかなか認めず、極限まで責任能力を認めようとする。覚せい剤の影響で殺人を犯した奴を考えれば一目瞭然。
  昭和50年代に精神科医が立て続けに「心神喪失」という鑑定意見を出したんだけど、ここで学者の責任能力の議論に縛られたら皆、無罪になってしまう。だけどそんなことをしたら社会が黙っていないと、裁判官は実感した。
  そこで最高裁は、「この責任能力の有無の判断は鑑定医の意見には縛られることなく、当該被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様などを綜合して、究極的には裁判官が法律的に判断するもの」と判示した。学者と実務家の違いだね。 
  要するに、罰する必要性があれば責任能力ありとすればいいし、罰するのがマズいと思えば責任能力なしとすればいい。全て裁判官の法律判断。このように責任能力なんて概念はいい加減極まりない。
  そんなものをありがたがっている上に、輪をかけて話をややこしくしてるのが「刑事未成年」という概念。刑法41条は、「14歳未満の者は罰しない」としているんだけど、これは14歳未満の者には責任能力が無 いことに“しましょうよ”と決めているに過ぎない。一種のフィクション、約束事なんだ。
  本当に責任能力があるのか無いのかはどうでもいい。とにかく、そんなややこしいことは考えず一律に責任能力がないことにしちゃえというトンデモない暴論だ。そして14歳という年齢には全く根拠が無い。
 こんないい加減な責任能力・刑事未成年概念で、人を殺した行為が全く咎められないなんてフザケ過ぎている。責任能力があろうと無かろうと、被害者の復讐権から当然制裁を加えるべきなんだ。
  百歩譲って責任能力が必要だという考えに与したとしても、「14歳未満は一律に責任能力無しにしましょう」なんていうフィクションには絶対賛成できない。個別に責任能力があるかどうか判断すればいいじゃないか。
  今回の犯行状況や加害女児の日頃の言動について現在報道されていることが真実とすれば、責任能力が無いわけが無い。こんな大それたことを計画して実行できる子には、責任能力は十二分にあるよ!そこら辺のバカな大学生よりよっぽどしっかりしているだろ!
  今回の加害女児の行為は超えてはならないラインを超えてしまったもので、もはや更生など考える必要は無い。それよりも被害者の復讐権を果してあげるべきだ。加害女児は死刑に値する。現行法でそれが不可能というなら、徹底的に絞り上げるべきだ。14歳未満という一事で甘やかすんじゃねえ!
  「加害女児の更生が重要!」と叫ぶ奴よ。その一言を口にする前に、天国に上った怜美ちゃんの顔を思い浮かべろよ!!


書式見本

この用紙は見本です。必ず、別の紙(便箋等)に書いてください。

                          懲戒請求書

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                                 電話      年令 
                                 対象会員 橋下綜合法律事務所  橋下 徹
                                 事務所 〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-6
                                             センチュリー西天満ビル3F
                                 電話  06-6314-9935
                                 

                           請求の趣旨


対象会員の懲戒処分を求める。
                           懲戒の事由
1・・・・・
2・・・・・

添付書類(懲戒の事由に関する証拠書類や関係の資料)
1・・・・・
2・・・・・

大阪弁護士会御中
  平成 年 月 日
                                           懲戒請求者          印

【注意事項】
1、「懲戒の事由」として対象会員が、@いつ(年月日など)、Aどこで(場所など)、B何を(具体的な行動や目的)、Cどのようにしたかという事実関係(具体的な行動や目的)、そしてそれがどのような理由で懲戒事由に該当すると思われるのかという貴殿のご主張を具体的かつ詳細に事実のみを記載してください。
2、懲戒請求者は、原本を提出してください。
3、提出された添付書類は、お返しいたしませんので、必ずその写しを添付してください。
4、申立て後、補正等を求めることがあります。調査を開始しましたら書面でご通知します。その後、呼び出し、調査の結果の結果についても書面でご通知いたしますので、通知の無い場合は、調査続行中ですので通知のあるまでお待ちください。調査についての中間報告等はいたしません。
5、懲戒請求は、弁護士を懲戒するかどうかを審査する手続です。あなたと弁護士との争いを解決したり、あなたや関係者に対する金銭の支払い等を弁護士に命じることなどを目的とするものではありません。
6.弁護士法第63条により懲戒の事由があった時から3年を経過したものは、懲戒の手続ができないことになっています。
*郵送の場合  宛先 〒530-0047
大阪市北区西天満2-1-2 大阪弁護士会

            TEL.06-6364-1227